[soudan 15176] グループ通算制度 修正申告について
2025年10月23日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
法人税

【対象顧客】
法人

【前  提】
当初申告(R7.3期)
P社 通算前欠損 -550,000千円  通算後0円
A社 通算前欠損 -300,000千円  通算後0円
B社 通算前欠損 +1,500,000千円 通算後40,000千円
C社 通算前欠損 -600,000千円  通算後0円
D社 通算前欠損 -10,000千円  通算後0円


なおいずれの会社も大法人ではありません。

特定欠損金
P社 140,000千円
A社 250,000千円
B社 0円
C社 10,000千円
D社 30,000千円


非特定欠損金
いずれの会社もなし

P社の税務調査にて、R7.3期に所得漏れ20,000千円あり

遮断措置が適用される(全体再計算は適用されない)ので
P社のみで修正申告



【質  問】
いつもお世話になっております、
グループ通算制度の修正申告について質問があります。

質問① このP社の修正申告の際、
P社の特定欠損金の控除は可能でしょうか?

特定欠損金の控除限度額は、
グループ通算制度に関するQ&A問54
(通算法人の過年度の欠損金額の当初申告における損金算入額の計算方法)
の2において示されており、
当初申告においてP社は欠損控除前所得金額がないため
特定欠損金の控除限度額は0円です。
修正申告では欠損控除前所得金額が20,000千円となりますが、
特定欠損金の控除限度額の計算式は当初申告から固定されるか、
又は固定されずに再計算されるか、
若しくは別の算式となるのでしょうか。

理論的には固定されそうな気もしますが、
下記サイトの設例3での解説を見ると
別の算式になっているように見受けられます。

Ⅳ-5.
修更正があった場合における計算 | 実務家のための法人税塾
当サイトでは「修更正申告においては遮断措置により
当初申告のような特定欠損金の損金算入限度額計算(注)の再計算はせず、

A社の保有する繰越特定欠損金額(欠損控除前所得金額を上限)が損金算入額となる。」
と記載があります。

ご回答頂く際は、根拠規定なども示して頂けますと幸甚です。

質問② 特定欠損金が控除できず法人税額が発生する場合、
地方税(住民税の所得割)も課税されるでしょうか。

地方税においてはP社等通算前に欠損が出ていた
法人の第6号様式別表2の3と第20号様式別表2の3において
通算対象所得金額や翌期繰越額の金額に数字が入っていますが、
グループ通算制度の住民税の課税標準の計算においては
まず法人税額が課税標準となる関係上、今回の修正申告の場合は
住民税においても税額が発生しますでしょうか。
(第6号様式別表2の3等の通算対象所得金額や
翌期繰越額は固定されたままでしょうか。)

理論的には第6号様式別表2の3等の通算対象所得金額や
翌期繰越額から控除されないと
不合理に納税が過大になるように感じますが、
通算対象所得金額が固定されているため
第6号様式別表2の3等に変更がないようにも思います。
(ちなみに一度申告ソフト(ミロク)でも試してみましたが、
住民税の納税額が発生しました。)

こちらもご回答の際は根拠規定なども示して頂けますと幸甚です。

質問③ 上記以外で私の認識に誤りがあるものや
違和感があるものがあればご教示頂けますでしょうか。

長文となり誠に申し訳ございませんが、
ご確認のほど、宜しくお願い致します。

【参考条文・通達・URL等】
https://alpha-associ.com/hocchi/2022/11/%E2%85%B3%EF%BC%8D%EF%BC%95%EF%BC%8E%E4%BF%AE%E6%9B%B4%E6%AD%A3%E3%81%8C%E3%81%82%E3%81%A3%E3%81%9F%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E8%A8%88%E7%AE%97/



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