[soudan 15161] ソフトウエア仮勘定の仕入税額控除
2025年10月22日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

A社は2期(1期目及び2期目)にわたり自社利用の

ソフトウエア(外部外注委託を含む)の開発を行っており、

完成するまでは「ソフトウエア仮勘定」としていましたが、

今期(3期)ソフトウエアが完成しました。

1期は免税事業者、2期は課税事業者で「ソフトウエア仮勘定」

で処理した外注に係る消費税の仕入税額控除を行っております。

3期も課税事業者です。


【質  問】

免税事業者であった1期目中に支払った外注(役務提供)に対する消費税は、

ソフトウエアが完成し、「ソフトウエア仮勘定」から「ソフトウエア」に

振り替えた3期目において、仕入税額控除はできますでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

消費税法30条

消費税基本通達11-3-1、11-3-6



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