[soudan 15161] ソフトウエア仮勘定の仕入税額控除
2025年10月22日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社は2期(1期目及び2期目)にわたり自社利用の
ソフトウエア(外部外注委託を含む)の開発を行っており、
完成するまでは「ソフトウエア仮勘定」としていましたが、
今期(3期)ソフトウエアが完成しました。
1期は免税事業者、2期は課税事業者で「ソフトウエア仮勘定」
で処理した外注に係る消費税の仕入税額控除を行っております。
3期も課税事業者です。
【質 問】
免税事業者であった1期目中に支払った外注(役務提供)に対する消費税は、
ソフトウエアが完成し、「ソフトウエア仮勘定」から「ソフトウエア」に
振り替えた3期目において、仕入税額控除はできますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法30条
消費税基本通達11-3-1、11-3-6
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