[soudan 15144] 仕入税額控除の要件として帳簿に記載すべき氏名又は名称
2025年10月22日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】
個人,法人

【前  提】
仕入税額控除の要件として保存すべき帳簿には、課税仕入れの相手方の
氏名又は名称を記載すべきこととされています。

関与先は、課税仕入れの相手方につき、一部の取引先について、
正式な氏名又は名称ではなく、略称や通称やフランチャイズ商標名などを記載しています。

【質  問】
以下の記載は、仕入税額控除の要件を満たしますか?

例)
・タクシー→加盟会社名ではなく、グループ名の「つばめタクシー」のみ
・電気→組織再編後の会社名ではなく、グループ通称の「中部電力」のみ
・コンビニ→加盟会社名ではなく、フランチャイズ商標名の「ファミリーマート」のみ(店名も記載しません)
・ガソリン→加盟会社名ではなく、フランチャイズ商標名の「エネオス」のみ(店名も記載しません)
・郵便局→局名ではなく、社名の「日本郵便」のみ(店名も記載しません)
・Amazon→販売元の業者名ではなく、プラットフォームの「Amazon」のみ
・駐車場→加盟会社名ではなく、フランチャイズ商標名の「三井のリパーク」のみ(駐車場名も記載しません)

なお、取引内容(課税仕入れに係る資産又は役務の内容)の記載や、
インボイス有無の確認および経理処理や、適格請求書や区分記載請求書を保存は、正しく対応しております。
課税仕入れの相手方の氏名又は名称に限った質問となります。

些末なことだとは思いますが、新たな関与先の帳簿において、前の税理士の記載が、
コンビニやガソリンスタンド等であってもインボイス登録事業者名、郵便局名など、
かなり正確な氏名又は名称を記載していたため、これまでの私の対応に疑問が生じました。

AI読取機能などで正確な名称の記載が可能であっても、かえってわかりづらいため、
領収証や請求書に記載された電話番号が明らかであるため、課税仕入れの相手方が
特定できると判断して、上記のように簡略に置き換えています。関与先にもそのように指導しています。

【参考条文・通達・URL等】
消費税法第30条第7項、第8項

国税庁 質疑応答事例
帳簿に記載すべき氏名又は名称
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/18/04.htm



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