[soudan 15104] 家屋一部リニューアル、貸家の評価について
2025年10月21日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
R7年3月 相続開始
被相続人 甲(居住用建物A(一軒家)に居住していた)
相続人2名
長男 乙
(相続開始10年以上前から甲と、建物Aに同居し、相続開始後も引き続きAに居住)
次男 丙
(甲と別居)
甲は、Aと10km離れた場所に、
土地B、土地Bの上に建物Cを所有してました。
(乙が相続した)
B及びCは、相続開始10年以上前から、
飲食店店舗のオーナーに賃貸されています。
R3年9月、一軒家Aのトイレを、老朽化に伴いリニューアル工事しました。
請求書は「トイレ工事一式」の品名で、税込120万円でした。
工事はトイレ全体にわたり、便器の交換、壁紙の補修も含みます。
その費用120万円は、甲が負担しました。
なお、固定資産税評価額には反映されていません。
【質 問】
<ご質問1>
R7年3月の相続税申告において、
R3年9月に実施したトイレ工事120万円は、
課税財産に集計すべきでしょうか?
また、集計すべき場合、
その評価方法はどのようになるでしょうか?
<ご質問2>
建物C(店舗)の評価は、
財産評価基本通達93(貸家の評価)に従う評価額でよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
財産評価基本通達92 附属設備等の評価
財産評価基本通達93 貸家の評価
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