[soudan 15104] 家屋一部リニューアル、貸家の評価について
2025年10月21日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


R7年3月 相続開始

被相続人 甲(居住用建物A(一軒家)に居住していた)

相続人2名

 長男 乙

 (相続開始10年以上前から甲と、建物Aに同居し、相続開始後も引き続きAに居住)

 次男 丙

 (甲と別居)


甲は、Aと10km離れた場所に、

土地B、土地Bの上に建物Cを所有してました。

(乙が相続した)

B及びCは、相続開始10年以上前から、

飲食店店舗のオーナーに賃貸されています。


R3年9月、一軒家Aのトイレを、老朽化に伴いリニューアル工事しました。

請求書は「トイレ工事一式」の品名で、税込120万円でした。

工事はトイレ全体にわたり、便器の交換、壁紙の補修も含みます。

その費用120万円は、甲が負担しました。

なお、固定資産税評価額には反映されていません。


【質  問】


<ご質問1>

R7年3月の相続税申告において、

R3年9月に実施したトイレ工事120万円は、

課税財産に集計すべきでしょうか?

また、集計すべき場合、

その評価方法はどのようになるでしょうか?


<ご質問2>

建物C(店舗)の評価は、

財産評価基本通達93(貸家の評価)に従う評価額でよろしいでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


財産評価基本通達92 附属設備等の評価

財産評価基本通達93 貸家の評価




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