[soudan 15098] 立て続けに相続があった場合の債務控除・相次相続控除
2025年10月21日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続・贈与税<財産評価を含まない>


【対象顧客】


個人


【前  提】


父 令和7年4月死亡(一次相続)

母 令和7年5月死亡(二次相続)

相続人 子供一人


一次相続の課税価格 1億円(預金および上場株式)

二次相続の課税価格 2千万円(母固有財産)+5千万円(1次相続の1/2)


【質  問】


一次相続は未分割のため配偶者控除は使えず、母の相続税額は3,850千円となります。


この3,850万円は、2次相続時の債務控除及び相次相続控除の適用があると考えますが、合っていますか?


ちなみに、一次相続の際に、一人分割として配偶者控除を

使うことも可能と考えていますが、仮に母・子1/2ずつの分割として申告した場合、

2次相続において債務控除も相次相続控除もゼロとなるため、未分割時よりも相続税額が多くなります。


【参考条文・通達・URL等】


相続税法第13条(債務控除)

相続税法第20条(相次相続控除)




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