[soudan 15041] 廃業部分がある場合の相続空家の特例
2025年10月20日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1階1/2が廃業した店舗、1/2が居住
2階居住
のため、3/4が居住、1/4が非居住です。
【質 問】
譲渡所得の内訳書の記載の仕方について教えて頂きたいと思います。
1、5面(2)不可分の関係のある2以上の構築物のある一団の土地には該当しないため、
記載は不要でしょうか。
2、1~4面は3/4の居住用と1/4非居住の2枚作成をするのしょうか。
その場合、居住用については、以下記載でよろしいでしょうか。
2面収入→全収入の3/4
3面②取得費→3/4についての収入の概算取得費5%
③譲渡費用→全譲渡費用の3/4
特別控除→3,000万円までの金額
【参考条文・通達・URL等】
措置法施行令第20条の3
措置法通達31の3-7
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