税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・日本に恒久的施設を持たない非居住者であるアメリカ人Aがいます。
・当該個人Aは、アメリカの法人Bの100%の株式を有しています。
・当該法人Bの所有する資産は日本の不動産のみとなっています。
・この度個人Aは法人Bの株式の全てを時価の1/2未満の対価で日本の法人Cに譲渡しました。
【質 問】
上記前提の場合、
・個人Aは不動産保有会社(アメリカの法人B)の株式を譲渡したものとして
日本の所得税の対象ということになりますでしょうか。
(日米租税条約13条の適用となるか。)
・個人Aにはみなし譲渡の規定は適用されない、という理解で
間違いないでしょうか。(所得税法59条は居住者のみ適用される規定か。)
・法人Bの所有する日本の不動産の所有期間が5年未満である場合、
短期譲渡として個人Aに30.63%の所得税率が適用となりますでしょうか。
(租税特別措置法32条、租税特別措置法施行令21条の対象となるか。)
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1926.htm
https://chester-tax.com/column/23528.html
日米租税条約13条
所得税法59条
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1529.htm
措置法32条、措置法施行令21条
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