[soudan 15091] 恒久的施設を持たない非居住者が法人に対して、その所有資産が不動産のみの非上場株式を低額譲渡した場合の課税関係
2025年10月21日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・日本に恒久的施設を持たない非居住者であるアメリカ人Aがいます。
・当該個人Aは、アメリカの法人Bの100%の株式を有しています。
・当該法人Bの所有する資産は日本の不動産のみとなっています。
・この度個人Aは法人Bの株式の全てを時価の1/2未満の対価で日本の法人Cに譲渡しました。

【質  問】

上記前提の場合、
・個人Aは不動産保有会社(アメリカの法人B)の株式を譲渡したものとして
 日本の所得税の対象ということになりますでしょうか。
 (日米租税条約13条の適用となるか。)
・個人Aにはみなし譲渡の規定は適用されない、という理解で
 間違いないでしょうか。(所得税法59条は居住者のみ適用される規定か。)
・法人Bの所有する日本の不動産の所有期間が5年未満である場合、
 短期譲渡として個人Aに30.63%の所得税率が適用となりますでしょうか。
 (租税特別措置法32条、租税特別措置法施行令21条の対象となるか。)

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1926.htm

https://chester-tax.com/column/23528.html

日米租税条約13条

所得税法59条

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1529.htm

措置法32条、措置法施行令21条



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