[soudan 15084] 事業主が死亡して専従者が事業承継した場合の源泉徴収について
2025年10月21日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


個人事業の喫茶店 給料は末日締め 当月末日払

事業主が2025年10月16日死亡

専従者給与を支払っていた親族は1人で、この専従者が事業を承継した。


【質  問】


①2025年1月7日会員の方からの投稿NO 07743のケースでは、

12月23日に事業主が死亡して、同日専従者や従業員に給料を支払って、

年末調整をしています。今回のケースでは10月に事業主が死亡していますので、

当然年末調整はしませんが、専従者の1か月分の給料を10月1日から16日までの

日割り計算して、専従者が自分の給料を自分で源泉徴収して

10月31日に自分に支払うということでよろしいでしょうか。


②10月31日に支払うアルバイトの給料は、10月1日から16日までの分は

前事業主の準確定申告で未払計上して経費に算入する。

10月17日から31日までの給料は後継者の確定申告で経費に算入すればよいでしょうか。

また、アルバイトの給料の源泉所得税は、10月1日から16日までの給料、

10月17日から31日までの給料に分けて、それぞれの金額で

源泉所得税を計算すればよろしいでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


所法183条




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