[soudan 15035] 契約期間の定めのない預り敷金の評価について
2025年10月20日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

被相続人は賃貸マンション経営の個人事業主


【質  問】

・入居者は入居時の最初の契約書には2年契約の記載がある

・その後継続して入居する者については2年経過した後も

特に契約を更新するわけでもなく、契約書も作成していない

・近隣地域の慣行により、他の賃貸経営の事業者も契約期間を定めず、

その後更新しないケースが多いとのこと

・当該個人事業主についても近隣地域の慣行と同様である


この場合の預り敷金の評価についてご教授いただけると幸いです。


当初の契約書には契約期間が2年間である旨と日付も過去のものですが記載があります。


当初の契約書の契約期間が2年となっている為、

2年毎に契約を更新しているとした場合の契約終了日により、

被相続人の死亡日と当該契約終了日までの残りの日数で、

該当する複利現価率を預り敷金に乗じる処理は誤りでしょうか?


契約期間の定めのない場合の預り敷金の評価方法があるのでしょうか?


よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】

特になし



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