[soudan 14953] 建物と同時に購入した借地権 建物除却時の取り扱い について
2025年10月16日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
法人税,所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)

【対象顧客】
個人,法人

【前  提】
個人甲の同族関係者で株式100%保有している、法人A・B・Cがあります。

40年前から個人甲所有の土地の上に法人Aが建物を建築し、資本関係のない法人Xに賃貸していました。

5年前に法人AはM&Aで、資本関係のない法人Yに買収されることとなりました。
その際、当該建物は法人Yには不要でしたので、法人Bが買取ることになりました。
建物を買取るにあたり、建物と借地権について鑑定評価したところ、
建物は80万 借地権は5,000万という価格となりました。

この金額で、法人A→法人Bに建物と借地権を売買したうえで、M&Aも完了しました。

5年経過して今回、当該建物の老朽化により建物を取壊すこととなりました。

【質  問】
1)建物を取壊す以上、取壊した時点で借地権は除却するべきでしょうか。

2)また、次のように当該土地を利用する場合、借地権の扱いに違いは生じますでしょうか。

①法人Bが新しい建物を建築し、法人Z(新築建物の利用予定法人)に賃貸する
②法人Cが新しい建物を建築し、法人Zに賃貸する
③法人Zが新しい建物を建築する
④空地のまま(地代は法人Bから個人甲に支払継続)
⑤法人Bが駐車場設備を施し駐車場経営をする
⑥法人Cが駐車場設備を施し駐車場経営をする

3)さらに、借地権が消滅する場合、個人甲に何らかの課税関係は生じますでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5731.htm



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