税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
当社は製造業となります。
【質 問】
法人税基本通達7-1-4の2の考え方をご教示ください。
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7-1-4の2 常備する専用部品の償却
例えば航空機の予備エンジン、
電気自動車の予備バッテリー等のように減価償却資産を
事業の用に供するために必要不可欠なものとして常備され、
繰り返して使用される
専用の部品(通常他に転用できないものに限る。)は、
当該減価償却資産と一体のものとして減価償却をすることができる。
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とあります。
ご質問①
まず、
「この事業の用に供するために必要不可欠なものとして常備され」
とありますが、
通常の機械装置であっても、故障時に生産を止めないために、
予備の備品を保有するしておくことは
必要であると考えられますが、この程度の状況で問題ないのか、
それとも法的根拠まで確認できなかったのですが、
飛行機のように予備のエンジンなどを保有していることが
義務付けられているようなケースが該当するのでしょうか?
ご質問②
「繰り返し使用」はオーバーホールなど行ったのち、
再利用することだと思いますが、機械装置の専用刃などの
研磨、清掃なども含まれると考えて良いのでしょうか?
ご質問③
「一体のものとして償却」とありますが、
予備としての専用部品を購入した場合、まだ製造ラインに設置していなくても
購入した段階で償却を開始しても良いという考え方で良いのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
法人税基本通達7-1-4の2
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