税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・法人がリゾートトラスト会員権を購入し、自社株評価をするため、
この会員権を評価する必要がでてきています
・支払いの内訳は登録料500万(資産計上で償却可能)、
償却保証金300万円(資産計上で償却可能)、
不動産建物代金900万円(建物勘定で償却)です。
登録料、償却保証金は解約しても戻ってきませんが、
第3者に転売する場合には売却金額に含まれると思われます。
・当該会員権は不動産売買契約と施設利用契約が
一体として取引される不動産付施設利用権になっています。
・当該会員権は該当物件が1年前に完成した建物で、
5年経過してからでないと売買ができないため、
市場での取引価格はありません
【質 問】
・取引相場があるリゾート会員権は
「取引相場のあるゴルフ会員権の評価方法」に準じて評価すると国税庁HPにあります。
ゴルフ会員権の評価に準じるのであれば、今回は取引相場がなく、
「株式の所有を必要とせず、かつ譲渡できない会員権で、
返還を受けることができる預託金のないものについては評価しません」
という評基通211なお書から、評価なしとして、
自社株を評価するのでしょうか?
それとも今回はゴルフ会員権の評価に準じるのではなく、
建物の固定資産評価額で計上すべきなのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/15/09.htm
「国税庁HP 不動産所有権付リゾート会員権の評価]
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