[soudan 14855] 残代金を未収金にした場合の債務控除
2025年10月14日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>


【対象顧客】

個人


【前  提】

【時系列】

6.2.13 県との収用による土地の売買契約と建物の移転補償契約

6.3.1 県から契約金を70%受領

7.3.31 被相続人死亡

7.5.7 建物の解体契約

7.6.20 建物の解体完了

7.6.25 収用に対象となった土地を県に引き渡し


【質  問】

相続が発生したのが、収用対象の土地を引渡す前で、

県と収用補償金等の契約が完了していたことから、

収用補償金の残額の30%を相続財産(未収金 残代金請求権)として計上します。


建物解体契約は、被相続人の死亡後に相続人が行ったのですが、

このような場合、解体費用を債務控除することは可能でしょうか?


なお、県との契約は、建物を被相続人側が期日までに移転させる契約となっています。


【参考条文・通達・URL等】

特にありません



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!