[soudan 14855] 残代金を未収金にした場合の債務控除
2025年10月14日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
【時系列】
6.2.13 県との収用による土地の売買契約と建物の移転補償契約
6.3.1 県から契約金を70%受領
7.3.31 被相続人死亡
7.5.7 建物の解体契約
7.6.20 建物の解体完了
7.6.25 収用に対象となった土地を県に引き渡し
【質 問】
相続が発生したのが、収用対象の土地を引渡す前で、
県と収用補償金等の契約が完了していたことから、
収用補償金の残額の30%を相続財産(未収金 残代金請求権)として計上します。
建物解体契約は、被相続人の死亡後に相続人が行ったのですが、
このような場合、解体費用を債務控除することは可能でしょうか?
なお、県との契約は、建物を被相続人側が期日までに移転させる契約となっています。
【参考条文・通達・URL等】
特にありません
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