[soudan 14853] 相次相続控除の計算方法の相談です
2025年10月14日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人Aの相続税につき、納付する前に相続人Bが亡くなったため
Bの相続人であるXYZの三人がAの相続税を法定相続割合で納付したところ、
100円未満切り捨てとなるため納付額がBに課された相続税額より200円少なくなった。
【質 問】
Bの相続税を計算するにあたり、相次相続控除を適用することになりますが、
「前の相続の際の被相続人の相続税額」は実際に納めた金額ではなく、
課された相続税額を基に計算するということでよろしいでしょうか。
(通達には「Aは(中略)課せられた相続税額」と記載されています。)
【参考条文・通達・URL等】
相基通20-3
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