[soudan 14837] 遺産分割協議により賃貸している建物、土地の所有者が別々になった場合の評価について
2025年10月14日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

被相続人は父A、相続人は母B、子Cです。

個人所有の土地に事務所を建築して法人に賃貸しています。


相続開始時 →  遺産分割協議後


土地所有者:A → C


建物所有者:A → B


【質  問】

いつもお世話になっております。

相続開始時には土地、建物ともA所有のものが遺産分割協議の結果、

建物B、土地Cと別々の所有者になりました。


質問① Aの相続税申告時


Aの相続税の申告では貸家建付地として評価しようと思います。

相続開始時に土地、建物ともA所有のためです。よろしいでしょうか?


質問② 仮にB、Cに相続が発生した場合


その後の仮にB、Cに相続が発生した場合には


Bの建物は相続税申告時には建物は貸家の評価

(30%評価減。法人から家賃のみを受け取るため)

Cの土地は更地として評価する。(法人から地代のみを受け取るため、

Bから賃料は受け取らない。親族間の使用貸借になると思います。)


上記の判断でよろしいでしょうか?

アドバイスいただければと思います。


【参考条文・通達・URL等】

財産評価基本通達26、財産評価基本通達93



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!