[soudan 14837] 遺産分割協議により賃貸している建物、土地の所有者が別々になった場合の評価について
2025年10月14日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人は父A、相続人は母B、子Cです。
個人所有の土地に事務所を建築して法人に賃貸しています。
相続開始時 → 遺産分割協議後
土地所有者:A → C
建物所有者:A → B
【質 問】
いつもお世話になっております。
相続開始時には土地、建物ともA所有のものが遺産分割協議の結果、
建物B、土地Cと別々の所有者になりました。
質問① Aの相続税申告時
Aの相続税の申告では貸家建付地として評価しようと思います。
相続開始時に土地、建物ともA所有のためです。よろしいでしょうか?
質問② 仮にB、Cに相続が発生した場合
その後の仮にB、Cに相続が発生した場合には
Bの建物は相続税申告時には建物は貸家の評価
(30%評価減。法人から家賃のみを受け取るため)
Cの土地は更地として評価する。(法人から地代のみを受け取るため、
Bから賃料は受け取らない。親族間の使用貸借になると思います。)
上記の判断でよろしいでしょうか?
アドバイスいただければと思います。
【参考条文・通達・URL等】
財産評価基本通達26、財産評価基本通達93
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