税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・8月決算法人(サービス業)
・過去、課税売上高は1,000万円未満で推移し、
今後も1,000万円を超えることはありません。
・令和5年10月1日付で適格請求書発行事業者の登録申請書を提出
(消費税の課税事業者選択届出書の提出はありません)。
・令和6年8月期は2割特例で申告。
・令和7年8月期中に700万円で車両を購入(リース資産計上処理)
【質 問】
① 令和7年8月期は2割課税より原則法の方が有利ならば
原則法で申告しようと考えております。
高額特定資産ではないので、令和8年8月期は2割特例で
申告でも問題ないという認識でよろしいでしょうか?
② ①で問題がない場合、2割特例の対象期間は令和8年9月30日までの日の属する
各課税期間なので、令和9年8月期も2割特例で申告でも問題ないという
認識でよろしいでしょうか?
③ 令和10年8月期は簡易課税での申告を考えております。
28年改正法附則51の2⑥には『その課税期間から簡易課税制度の
適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を
提出した場合には、その課税期間の初日の前日に
「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出したものとみなされますが
(令和10年8月31日までに提出すれば令和9年9月1日に効果が生じると解釈しております)、
従来通り令和9年8月31日までに提出しても問題はないのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
28年改正法附則51の2①②
28年改正法附則51の2⑥
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