[soudan 14829] 完全支配関係と優遇措置について
2025年10月14日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
内国法人A社(資本金1,000万)
株主:非居住者個人B:5%、非居住者個人C:5%
※BとCは親族
外国法人D:90%(資本金10億円)
※外国法人は、BとCに100%完全支配。
【質 問】
1.非居住者個人B、Cと外国法人Dを通じて内国法人A社は完全支配されています。
この場合、内国法人Aは資本金5億円を超える法人に完全支配されていないので、
留保金課税は不適用で課税されない、その他法人税の軽減税率など
中小企業者に対する課税の特例は適用できると考えていますが問題ないでしょうか。
2.内国法人A社は資本金が1億円を超える外国法人に50%以上支配されていますので、
中小企業者等に該当せず試験研究費の税額控除、中小企業者等の機械等の
特別償却(控除)、少額減価償却資産の損金算入などは適用できないと
考えていますが問題ないでしょうか。
その他注意点などございましたらご教示いただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法66条、67条
措法42の3の2、42の4、42の6、42の11の3、42の12の4、
42の12の5、42の13、43の2、44の2、56、57の9、61の4、
66の12、67の5、措令1の2、27の4、27の11の3、33の7、37の4、39の24
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