税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・静岡県と福岡県で事業を行っている個人
・令和5年に家族全員で福岡県に転居(賃貸住まい)
・申告は本人の希望で静岡税務署に(実態は福岡県がメイン)
・静岡に事業所と賃貸アパートを所有しているため
定期的に静岡に来る(その際は当然自宅に寝泊まりする)
・静岡県の自宅は現在空き家(「静岡事務所」という名目で
水道光熱費と固定資産税を一部経費に計上。
従業員など他人が家に入って活動する事は無い)
【質 問】
お忙しいところ恐れ入ります。
上記前提の者が静岡県の自宅・土地の売却に動いております。
そこでお尋ねしたいのですが、
①本拠地を福岡県に移している状態で、年に数回静岡に来た際に居住しているとはいえ
「静岡事務所」という名目で水道光熱費等の一部を事業所得の経費に計上してしまった場合、
この自宅を「住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」
に売却できたら居住用財産の3,000万円の控除を適用しても良いのでしょうか?
②転居前は家族で住んでいた家ですが、事務所という名目の家屋を売却したら
事業の用に供した割合の仮受消費税が発生してしまうと思うのですが、
この静岡の家屋に関する費用を一切経費に計上せず、単なる自宅とするならば
消費税の負担は無いのではと考えますがいかがでしょうか?
(実際には静岡の事業所への訪問や諸手続き、友人等に会いに来た際の
寝泊まりの場所として自宅を活用している程度です)
ご多忙のところ恐れ入りますが何卒お知恵を」賜りたく、お願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
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