税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人がA国の貨幣で外貨Aを200,000円購入しました。
(仮に公表されています購入時の外貨Aのレートを
外貨A 1 ⇔ 日本円 0.25 とします)
通常のルート(銀行、取引所等)で購入しますと
購入外貨の数量×購入時のレートが日本円の購入額になると思います。
(1ドル150円で10,000ドル購入しましたら150万円になりますように)
今回、この法人は、200,000円で、外貨A 100,000を購入しています。
(本来、上記の公表レートですと日本円200,000円でしたら、
外貨A を800,000円購入できるはずです。)
こちらにつきまして、通常(正式)なルートでの取引ではなく、
業者から古物としての相対取引で、購入時の公表レートではない取引もできるようです。
この法人の社長は、投資として購入しており、
日本円200,000円分の外貨Aを購入したつもりでいたようです。
あまり分かっていなかったのと、購入後もしっかり確認しなかったというのもあります。
会社から購入業者へ問い合わせましても、
購入金額と為替レートの乖離が大きいだけとの回答でした。
この取引は、正規な取引所や銀行での購入ではなく、
古物としての相対取引で、外貨の数量×購入時レートで
売買しないとならない決まりはない様です。
【質 問】
この場合の購入しました外貨Aの取扱につきまして、
以下2つの考え方につき、いかがでしょうか。
期末のレートは,外貨A 1 ⇔ 日本円 0.3 だとします。
考え方 1
①購入時
投資資産 200,000円/預金200,000円
あくまで、外貨を200,000円で購入しましたためです。
②期末為替 換算
為替差損 170,000円 /投資資産 170,000円
外貨A100,000×期末レート0.3=30,000円 こちらと購入額200,000円との差額としています。
この考え方ですと為替差損が多額になりますが、こちらは損金となりますでしょうか。
考え方 2
①購入時
投資資産 25,000円
投資資産売買損 170,000円 /預金200,000円
購入した外貨Aの金額を時価(外貨A100,000×0.25)として
購入額(200,000円)との差額を損失にしています。
この場合は、この損失の金額が多額になりますが、
こちらを損金としても問題ございませんでしょうか。
②期末為替 換算
投資資産 5,000円 /為替差益 5,000円
購入時25,000円と期末レート換算30,000円の差額になります。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法第61条の8第1項、
法人税法第第61条の9第1項第1号、
法人税法基本通達13の2-1-2
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