[soudan 14824] 通常価格によらない外貨の購入
2025年10月14日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税


【対象顧客】

法人


【前  提】

法人がA国の貨幣で外貨Aを200,000円購入しました。

(仮に公表されています購入時の外貨Aのレートを

 外貨A 1 ⇔ 日本円 0.25 とします)


通常のルート(銀行、取引所等)で購入しますと

購入外貨の数量×購入時のレートが日本円の購入額になると思います。

(1ドル150円で10,000ドル購入しましたら150万円になりますように)

今回、この法人は、200,000円で、外貨A 100,000を購入しています。

(本来、上記の公表レートですと日本円200,000円でしたら、

外貨A を800,000円購入できるはずです。)

こちらにつきまして、通常(正式)なルートでの取引ではなく、

業者から古物としての相対取引で、購入時の公表レートではない取引もできるようです。

この法人の社長は、投資として購入しており、

日本円200,000円分の外貨Aを購入したつもりでいたようです。

あまり分かっていなかったのと、購入後もしっかり確認しなかったというのもあります。

会社から購入業者へ問い合わせましても、

購入金額と為替レートの乖離が大きいだけとの回答でした。

この取引は、正規な取引所や銀行での購入ではなく、

古物としての相対取引で、外貨の数量×購入時レートで

売買しないとならない決まりはない様です。


【質  問】

この場合の購入しました外貨Aの取扱につきまして、

以下2つの考え方につき、いかがでしょうか。

期末のレートは,外貨A 1 ⇔ 日本円 0.3 だとします。

考え方 1

①購入時

投資資産 200,000円/預金200,000円

あくまで、外貨を200,000円で購入しましたためです。

②期末為替 換算

為替差損 170,000円 /投資資産 170,000円

外貨A100,000×期末レート0.3=30,000円 こちらと購入額200,000円との差額としています。

この考え方ですと為替差損が多額になりますが、こちらは損金となりますでしょうか。


考え方 2

①購入時

投資資産 25,000円

投資資産売買損  170,000円 /預金200,000円

購入した外貨Aの金額を時価(外貨A100,000×0.25)として

購入額(200,000円)との差額を損失にしています。

この場合は、この損失の金額が多額になりますが、

こちらを損金としても問題ございませんでしょうか。

②期末為替 換算

投資資産 5,000円 /為替差益 5,000円

購入時25,000円と期末レート換算30,000円の差額になります。


【参考条文・通達・URL等】

法人税法第61条の8第1項、

法人税法第第61条の9第1項第1号、

法人税法基本通達13の2-1-2



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