税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
関与先A社
8月決算
当期中から当事務所の顧客となった。現在、法人税申告書を作成中。
当期は利益が出ることが見込まれたため、短期前払費用の損金処理特例を適用することを念頭に、
これまで毎月支払っていた保険料を1年分の前払へ変更していただいた。
保険は6月から翌5月までの1年ごとの契約であるので、当期末である2025年8月に、
2025年9月から2026年5月までの9カ月分を一括で支払い、
それに加えて、2026年6月から2027年5月までの12か月分を前払いした。
なお、以前の顧問税理士は特例を適用しておらず、
毎月翌月分を前払いする地代家賃において、
期末月に支払った次月分(翌期首分)の家賃をその期の損金とせず、
前払費用として資産計上していた。
【質 問】
今回の場合、支払った保険料のうち、特例が適用できるのはどの期間の分か?
また、地代家賃には特例を適用せず、保険料には適用するというように
個々の前払費用ごとに選択できるのか?
この特例の適用に対する理解として、例えば8月決算において、
5月に次月6月から24か月分の保険料をまとめて支払った場合、
①翌期首9月から5月までを当期に損金処理できる
②24か月分というのが支払日から1年以内という役務の提供時期の要件を満たしていないため、
24か月分全額が損金処理できないどちらで解釈すべきか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_02_02.htm
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