[soudan 14816] 役員社宅の賃貸料相当額について
2025年10月11日

税務相互相談会の皆さん、こんにちは。


役員社宅の賃貸料相当額について教えてください。


【税  目】

公益法人


【対象顧客】

法人


【前提条件】

小規模な住宅に該当する社宅を役員に貸与しています。


【質  問】 

タックスアンサーNo.2600の「役員に社宅などを貸したとき」の

小規模な住宅である場合の計算式で計算した金額を役員から徴収していました。

さらに所得税基本通達36-47にある通常の賃貸料の額の50%相当額以上である場合には、

当該使用人が住宅等の貸与により受ける経済的利益はないものとする。

と記載があるので、小規模な住宅である場合の計算式で計算した金額の

50%相当額以上の金額で徴収していてば問題ないのでしょうか?


恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。



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