[soudan 14717] 非居住者に対する役務の提供
2025年10月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
顧問先(内国法人)は、外国法人(日本国内に子会社や支店はない)から依頼を受け、
当該外国法人が機器等を輸出販売した先の日本国内の法人が保有するその機器等に対する修理・保守業務を行っている。
【質 問】
この取引が輸出免税の対象から除かれる役務の提供に該当するかどうかについて、
消費税法施行令第17条第2項第7号及び消費税法基本通達7-2-16の例示から検討している。
当該取引は「運送又は保管」(消費税法施行令第17条第2項第7号イ)及び
「飲食又は宿泊」(消費税法施行令第17条第2項第7号ロ)ではなく、そもそも、
修理・保守の対象資産は外国法人の所有物ではなく、また、
外国法人から国内に技術者等が来てその人達を手伝っているわけでもないため、
「国内において直接便益を享受するもの」(消費税法施行令第17条第2項第7号ハ)にも該当しないため、
輸出免税の対象となるのではないかと考えるのですがいかがでしょうか。
なお、外国法人からその社員が日本に来て関与先と一緒に作業をした(手伝った)場合、
または、来日した社員の指示の下で作業した場合は結論に影響を及ぼすか。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法施行令第17条第2項第7号
消費税法基本通達7-2-16
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