税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
孤独死案件における小規模宅地等の特例(貸付用)について
【質 問】
相続開始日(死亡推定日)から半年ほどした後に、
相続人が相続開始を知りました。
小規模宅地等の特例(貸付用)について適用を考えているのですが、
条文を読むと相続税の申告期限まで、
事業継続および保有要件があるため、
相続開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内は、
事業継続および保有要件は必要との理解であっておりますでしょうか。
つまり、相続開始日と相続開始を知った日が相違しているため、
相続開始日の翌日から10ヵ月以内ではなく、
相続開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内、
が正しい事業継続および保有要件の期限となっていると解釈しております。
また、上記の点以外は、
特段通常の相続と変わらないと考えておりますが、
孤独死案件における小規模宅地等の特例(貸付用)にて、
もしなにか実務上留意すべきことがあれば教えてください。
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法 第69条の4
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
イ 当該親族が、相続開始時から申告期限までの間に
当該宅地等に係る被相続人の貸付事業を引き継ぎ、
申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、
当該貸付事業の用に供していること。
ロ 当該被相続人の親族が当該被相続人と
生計を一にしていた者であつて、
相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、
相続開始前から申告期限まで引き続き当該宅地等を
自己の貸付事業の用に供していること。
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