税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
ネット販売を営む甲社は、マンションを購入し、
当期から不動産賃貸収入が発生している。
土地(敷地権)付区分建物売買契約書を締結している(3部屋購入で、契約書も3通)。
契約書の代金は建物と土地の内訳記載がないため、
消費税額からそれぞれの取得価額を下記の通り推定している。
1号室:建物14百万(税込)土地12百万
2号室:建物14百万(税込)土地13百万
3号室:建物970万(税込)土地880万
当期の課税売上見込:5億以内かつ課税売上割合95%以上
【質 問】
・契約日は同じ日付ですが、仕入税額控除の制限(以下、制限)は
1号室・2号室に適用され、建物の取得価額は
それぞれ14百万(税込額)、3号室は通常通り97万円が
仮払消費税として処理できる、との認識でよろしいでしょうか。
・「制限」が適用される場合、仮払消費税部分は
本体価額へチャージする処理が強制され、
「非課税売上に対応する課税仕入」とし、
消費税差額(当期の損金)にする事はできないとの認識でよろしいでしょうか。
・「制限」の適用によって、仮払消費税を
建物の取得価額として計上した場合、
通常通り償却計算を行えばよく、特段の別表調整は
不要との認識でよろしいでしょうか。
・建物の賃貸収入は法人に帰属していますが(非課税売上)、
謄本や定款の事業目的に、不動産賃貸等の記載はありませんが、
税務上問題となるでしょうか。
ご教示の程よろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi_kojin/r02/pdf/01-13.pdf
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