[soudan 14586] 遺言書の検認後に数次相続が起こった後の遺産分割協議について
2025年10月06日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>


【対象顧客】

個人


【前  提】

・令和4年4月にA氏の一次相続が発生。

A氏は自筆遺言書を残しており、

内容は姉のB氏にすべてを相続させるものであった。


・その後遺言書の検認が行われる(令和4年11月)。

またB氏が判断能力がないため弁護士がB氏の成年後見人となり、

家庭裁判所に相続財産の目録などの報告を行う(令和5年11月)が、

その財産に対する遺産執行手続きが全く行われず、

申告をしないまま令和6年12月にB氏に相続が発生。


【質  問】

A氏の法定相続人は5名で、法定相続分は、

B氏1/3、姪の4名が1/6ずつです。

B氏がなくなったことにより生存している

A氏の相続人は姪の4名となりました。(B氏の相続人も同じ姪の4名)。


当初のA氏の相続財産について家庭裁判所に

遺言書の検認や相続についての報告書等を送っていますが、

A氏が亡くなった後に遺言書の内容は無視して

A氏の財産をいったんB氏が相続したとせず、

姪の4名でA氏の遺産分割協議を行い、

A氏の財産を直接姪の4名が相続したという協議で

申告を行うことは可能でしょうか?


【参考条文・通達・URL等】

(遺産の分割の協議又は審判等)

第907条

1 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、

いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。



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