[soudan 14586] 遺言書の検認後に数次相続が起こった後の遺産分割協議について
2025年10月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
・令和4年4月にA氏の一次相続が発生。
A氏は自筆遺言書を残しており、
内容は姉のB氏にすべてを相続させるものであった。
・その後遺言書の検認が行われる(令和4年11月)。
またB氏が判断能力がないため弁護士がB氏の成年後見人となり、
家庭裁判所に相続財産の目録などの報告を行う(令和5年11月)が、
その財産に対する遺産執行手続きが全く行われず、
申告をしないまま令和6年12月にB氏に相続が発生。
【質 問】
A氏の法定相続人は5名で、法定相続分は、
B氏1/3、姪の4名が1/6ずつです。
B氏がなくなったことにより生存している
A氏の相続人は姪の4名となりました。(B氏の相続人も同じ姪の4名)。
当初のA氏の相続財産について家庭裁判所に
遺言書の検認や相続についての報告書等を送っていますが、
A氏が亡くなった後に遺言書の内容は無視して
A氏の財産をいったんB氏が相続したとせず、
姪の4名でA氏の遺産分割協議を行い、
A氏の財産を直接姪の4名が相続したという協議で
申告を行うことは可能でしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
(遺産の分割の協議又は審判等)
第907条
1 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、
いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
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