税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
・日々の経費の支出・管理は、エクセルで作成した出納帳を用いて行っており、
以下の内容も記載されている。
イ 課税仕入れの相手方の氏名または名称
ロ 課税仕入れを行った年月日
ハ 課税仕入れに係る資産または役務の内容
ニ 課税仕入れに係る支払対価の額
・要件を備えた適格請求書の保存も行われている。
【質 問】
前提のような出納帳や適格請求書が作成・保管されている場合において、
会計ソフトの仕訳入力においては、
以下の例のように1ヵ月毎に科目毎の経費支払額の合計額を集計し、
1本の仕訳に纏めて入力しているようなケースでも、
仕入税額控除は認められるでしょうか。
<会計ソフトへの入力例>
日付 科目 金額 税区分 摘要
9/30 水道光熱費 ××円 課10% 9月経費支払分
9/30 消耗品費 ××円 課10% 9月経費支払分
9/30 交際費 ××円 課10% 9月経費支払分
9/30 交際費 ××円 軽8% 9月経費支払分
【参考条文・通達・URL等】
タックスアンサー
No.6497仕入税額控除のために保存する帳簿および請求書等の記載事項
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6497.htm
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