税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
顧問先である法人の会計期間は下記のとおりです。
・第1期:R6.11.15-R7.10.31
-期首資本金:1,000,000円
・第2期:R7.11.1-R8.3.31(決算月変更)
-期首資本金:50,000,000円
・第3期:R8.4.1-R9.3.31
-期首資本金:50,000,000円
【質 問】
①第2期は消費税法上の新設法人に該当し、消費税課税事業者となることが強制され、
第3期は新設法人には該当せず、通常通り基準期間である第1期の
年換算後の課税売上高(特定期間の課税売上高等を含む)により
納税義務を判定するという理解であってますでしょうか。
②上記①記載の理解で問題なく、第3期の消費税納税義務がない場合を前提とします。
第2期に新設法人に該当すると同時に適格請求書発行事業者として登録を行っている場合、
第3期の初日から起算して15日前までに適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の
届出書を提出することで第3期より消費税免税事業者となることは可能でしょうか。
それとも2年の継続が必要で取りやめができるのは
最短で第4期からということになりますでしょうか。
③上記②において、免税事業者である第1期の期中から
適格請求書発行事業者となる場合、2年継続のルールは適用されず、
第3期の初日から起算して15日前までに適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の
届出書を提出することで第3期より消費税免税事業者となることができる
という理解であってますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/invoice_07.htm
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