[soudan 14458] 取引相場のない株式の評価(評価差額に対する法人税等相当額)
2025年10月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
〇純資産価額の計算明細書の抜粋
出資金(評価会社が100%出資)
【相評】150,000千円 【簿価】20,000千円
土地
【相評】140,000千円 【簿価】150,000千円
建物
【相評】45,000千円 【簿価】25,000千円
全体の評価差額に相当する金額 140,000千円
【質 問】
評価会社が有する株式等の純資産の計算の注意事項として、
評価差額に対する法人税等相当額に相当する金額は
控除しないとなっております。
前提のような場合、どのように考えれば良いでしょうか?
①全て控除しない
②出資金以外の部分のみ控除する
⇒10千円×37%
【参考条文・通達・URL等】
評価通達186-3
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

