[soudan 14458] 取引相場のない株式の評価(評価差額に対する法人税等相当額)
2025年10月02日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)


【対象顧客】

個人,法人


【前  提】

〇純資産価額の計算明細書の抜粋


出資金(評価会社が100%出資)

【相評】150,000千円 【簿価】20,000千円

土地

【相評】140,000千円 【簿価】150,000千円

建物

【相評】45,000千円 【簿価】25,000千円


全体の評価差額に相当する金額 140,000千円


【質  問】

評価会社が有する株式等の純資産の計算の注意事項として、

評価差額に対する法人税等相当額に相当する金額は

控除しないとなっております。


前提のような場合、どのように考えれば良いでしょうか?


①全て控除しない

②出資金以外の部分のみ控除する

 ⇒10千円×37%


【参考条文・通達・URL等】

評価通達186-3



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