[soudan 14446] 借地で貸し駐車場の評価
2025年10月02日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
借地で貸し駐車場を経営しております。
この度相続税で、借地権の価額を計算しております。
駐車場は、アスファルト舗装をしております。
その土地の地目は、登記簿では、地目は宅地となっております。
国税庁ホームページのNo.4627 貸駐車場として利用している
土地の評価によると、駐車場として利用している土地は、
「ほとんどの場合、雑種地として評価する」ことになるとあります。
参考として、駐車場の自用地としての価額の評価の仕方があります。
「駐車場として利用している土地は、現況により、ほとんどの場合、
雑種地として評価することとなります。雑種地の価額は、
その雑種地と状況が類似する付近の土地について評価した
1平方メートル当たりの価額を基とし、その土地とその雑種地との位置、
形状等の条件の差を考慮して評定した価額に、その雑種地の地積を乗じて
計算した金額によって評価します。」
とあります。

【質  問】
①借地で貸し駐車場を経営している場合も借地権の価額で遺産総額に入れるべきでしょうか。
②もしそうでしたら、実際に、計算を適用したいのですが、
「状況が類似する付近の雑種地の価額」がわからないと計算できないのでしょうか。
周りは宅地ばかりで、状況が類似する付近の雑種地が分からないときはどのようにするのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】
国税庁ホームページのNo.4627貸駐車場として利用している土地の評価
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4627.htm



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