[soudan 14444] マイカー通勤者に係る駐車場代の負担について
2025年10月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
当社の主たる事業は人材派遣業です。
当社が派遣する派遣スタッフで、派遣先(病院や官庁)への通勤に
マイカーを利用している方がいます。
派遣先において従業員専用駐車場はなく、顧客も利用する有料駐車場
を利用しております。
駐車場は月極等ではなくコインパーキング方式です。
当社は、当該コインパーキング代を通勤手当とは別に
領収書の提出を受けた上で経費精算としています。
派遣先は地方の郊外であり、公共交通機関での通勤は可能ではありますが、
マイカー通勤に比べると非常に不便であるため
マイカー通勤は認めざるを得ない状況であります。
【質 問】
会社が負担するコインパーキング代は、
会社の業務遂行上の経費として旅費交通費となるでしょうか。
または給与として給与課税の対象すべきでしょうか。
コインパーキング代については厳密には通勤のための費用ではありますが、
人材派遣という当社の事業形態上、派遣先の駐車場設置状況によりやむなく
コインパーキングを利用するしかない状況であることを鑑みますと、
当社の要請により生じた経費の費用弁償の性格を有すると考えてよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
【質疑応答事例】
緊急業務のために出社する従業員に支給するタクシー代等
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