税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
内国法人A社
個人株主甲2,500株
個人株主乙2,000株
自己株式1,500株
一株当たり時価200,000円
内国法人B社
個人株主丙4,000株
個人株主丁1,000株
一株当たり時価1,000円
・株主甲乙丙丁は3親等以内の親族
・A社はA社の土地をB社の主要事業のためにB社に賃貸している
ただし、A社の主要事業はB社とは全く異なる事業である。
【質 問】
A社の株主がA社の株式をB社に現物出資することにより、
A社をB社の完全子会社化する予定です。
質問
1.次のように要件を整えれば、適格現物出資に該当するでしょうか?
2.次の要件の中で問題点や追加する要件はありますか?
3.そもそも適格現物出資ではなく、
適格株式交換にすべき案件なのでしょうか?
①金銭等不交付要件…A社の株式以外にB社に資産は交付されません。
②支配関係継続要件…甲乙丙丁がB社株全株を持ち、
B社がA社株全株を持ちます。
③従業員引継要件…A社、B社の従業員ともに現物出資後も
それぞれの会社の従前の業務に従事します。
④事業継続要件…A社、B社ともに現物出資後も
それぞれの会社の従前の業務を行います。
⑤事業関連性要件…A社がA社の土地をB社の事業のため、
B社に賃貸する、これだけの関連性です。
⑥経営参画要件…A社の役員、B社の役員が現物出資後に
B社の役員になる予定です。
【参考条文・通達・URL等】
法法2十二の十四
法令4の3
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