[soudan 14438] 住宅取得等資金の非課税
2025年10月02日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】
個人

【前  提】
・住宅取得等資金の贈与の非課税措置の適用を検討しています。

・贈与実行前に契約手付金を自己資金で支払ってしまいした。

【質  問】
以下3点についてご教示下さい。

・贈与前に自己資金で手付金を支払っているため、
その後の贈与資金については非課税措置の適用は無いと
認識していますが間違いないでしょうか?

・贈与契約として、住宅取得資金の贈与であるため
目的外使用は返還義務が生じるとし、これを書面化してあっても、
事後の贈与では適用は無いでしょうか?

・自己資金である手付金は返金を受け、改めて贈与資金で頭金などを
支払った場合には適用が有るものと考えていますが間違いないでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm



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