[soudan 14420] 賃上げ促進税制 適用除外による修正申告の場合
2025年10月01日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税


【対象顧客】

法人


【前  提】

当初中小企業として賃上げ促進税制の税額控除を受けていたが、

適用除外事業者であることが発覚した。

自主修正申告を行うこととなった。


【質  問】

中小企業の適用除外に該当して、修正申告になるので措置法42条12の5 ⑦による

控除額を増額させる申告書ではないから、

今回の修正申告では全企業向けの税額控除は適用不可なのでしょうか。

それとも、今回の場合は控除額を増加させる申告書に該当すると考えても良いのでしょうか。

仮に、修正申告で控除ゼロとなったとしても、

更正の請求をすることにより控除可能になるのではないかとも思えます。


【参考条文・通達・URL等】

措置法42条の12の5



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