[soudan 14417] 役員社宅をもつ役員が出張先で滞在する賃貸マンション
2025年10月01日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
都内でIT業務を営む法人の役員は、社宅(役員は賃貸料相当額を法人に支払っている)に
配偶者と居住しているが、本年3月に関西での4か月の業務を請け負ったため、
法人でウィークリーマンションを借りて業務を行っていた。
その後、当該業務が翌年の5月までとなったため、
経費節約のため、普通の賃貸マンションを借りることとした。
都内の社宅には配偶者が居住し、当該役員は月に2~3回ほど帰宅しておりその際、都内での業務も行っている。
【質 問】
①あくまで業務受注のため通うことは不可能なので、関西での宿泊場所として賃貸マンションを借りた。
このマンションの家賃は全額損金、役員から受取家賃は不要でよいでしょうか。
②このように長期にわたった場合、出張手当(日当1泊5000円)を支給することは、
形式的には問題ないと考えますが、よろしいでしょうか。(水道光熱費等は本人負担です。)
【参考条文・通達・URL等】
所法36、所令84の2、所基通36-15
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