[soudan 14416] 注文書の印紙税課税要否
2025年10月01日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
印紙税(佐藤明弘税理士)

【対象顧客】
法人

【前  提】
・会社でバイクを購入しました
・添付の「モーターサイクル注文書」があります。
・会社はこの注文書をもってバイクを購入しました。別途売買契約書はなかったはずとのことです。
・税務調査で、「用品・付属品・オプション」を付けており「工賃」と書かれていることから請負に当たると指摘されています。

※注文書の左上のマスキングは、バイク販売会社の名称、住所、電話番号等が書かれており、
 買主・注文者の欄には購入した会社の住所、会社名等が記名されています
 (記名はバイク販売会社がパソコンで入力し、印刷しています)。

※もう少し詳細な情報で言いますと、添付の注文書は、会計事務所で保管しているコピーであり、
 原本は会社は見つからない(紛失した可能性あり)状態です。

【質  問】
この文書の課税関係をご教示ください。
特に、下記の点について気になっております。

①調査官の指摘のように、車両(バイク)にオプションを
 付ければ(それに加えて「工賃」と書かれている場合のみ?)請負に当たるのでしょうか。
 それが正しいならば、全国の車・バイク販売者に影響するのではないかと思っています。

②そもそもこの文書は「買主・注文者」の欄に買主の記名があるのみで、買主の押印がなされていません。
 記名は売主がしており、買主からの申込(注文)があったといえるのでしょうか?

③ ②において、仮に申込(注文)があるとしても、買主が押印さえしていない状態では、
 納税義務者(=作成者)は売主ではないかと思われるのですがどうでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】
特になし

【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251001_6.jpg



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