[soudan 14415] 協議成立しない場合の取引相場のない株式の評価について
2025年10月01日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
内国法人A
Aの発行する株式は譲渡制限株式
Aの株主からの譲渡承認請求をAは承認せず、株式を買い取ることとしました。
Aは会社法に定められた金額を供託します。
【質 問】
裁判所に申立をして裁判所により決定された場合の価額、または、裁判所に申立せずに
協議不成立となった場合の供託価額(簿価純資産)を対価として売買されることになるところ、
これらの価額が時価よりも著しく低い(所法59①および相法9)場合に該当することも想定されますが、
会社法に従った手続により確定した価額であったとしても、税務上は「みなし譲渡」および
「みなし贈与」が適用されるという理解で合っていますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
国税庁 文書回答事例
譲渡制限株式(自己株式)の取得対価を会社法第141条の規定に基づき供託した場合のみなし配当に係る源泉所得税の納期限について
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/gensenshotoku/210428/index.htm
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