[soudan 14412] 家族経営で従業員が亡くなった場合の死亡保険収入と死亡退職金の課税関係
2025年10月01日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税,所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続・贈与税<財産評価含む>(井上幹康税理士)


【対象顧客】

個人,法人


【前  提】

①家族経営の法人で、役員は社長(男)、社長の妻、社長の妻の母の3名、従業員は、社長の妻の妹1名である。

②社長の妻の妹が亡くなった。

③法人は、従業員(社長の妻の妹)が亡くなったことを要因として、死亡保険金を100万円程度受け取った。

④現状、役員報酬は、社長(男)、社長の妻にしか払っておらず、社長の妻の母には払っていない。

⑤亡くなった従業員(社長の妻の妹)の相続人は、母のみである。


【質  問】

前提のような場合、

①法人税法上において

法人が受け取った保険金は雑収入として処理し、見合の金額を相続人である母に

死亡退職金として支給し、損金計上することに問題はありますでしょうか?

この場合、決算で未払計上することに問題はありますでしょうか?(ちなみに現状、母は役員報酬を受け取っていない)


②所得税、相続税において

仮に、上記のように母が死亡退職金を受け取った場合、その金額は所得税の対象にはならず、

相続税法の上のみなし相続財産となる理解でよかったでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】

特にありません。



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!