[soudan 14408] 使用人兼務役員が取締役を退任した場合の役員退職金の損金算入時期について
2025年10月01日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
①使用人兼務役員A氏が2025年8月の定時株主総会で取締役を退任した。
その後は従業員として勤務を続ける。
②役員退職金は、株主総会の決議後、取締役会等で具体的金額を決定した。(上場会社)
③役員退職慰労金規程により、引き続き勤務する者に対しては、
完全に退職するときに役員退職金と従業員退職金を合わせて支給する旨が規定されている。
【質 問】
①使用人兼務役員A氏に対する役員退職金の損金算入時期は、
法人税基本通達9-2-28の原則に拠らず、
ただし書きの退職金(役員分含む)を支払った時期に損金に算入した場合は、
支給日の属する事業年度に損金算入で問題ないでしょうか?
②この通達で損金経理と規定されていますが、
役員を退職した時点で役員退職慰労金/未払金として
計上してはいけないのでしょうか?
③②で未払金として計上し、損金には算入せず、支払った時、
未払金/預金の際に損金に算入したいと考えています。
④所得税では、法人の損金経理時期に拠らず、
支払いを受けた時期に総収入金額に算入するということでよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
法人税基本通達9-2-28
国税庁№5208役員の退職金の損金算入時期
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