[soudan 14404] 合併を行った会社の営業権の相続税評価
2025年10月01日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続・贈与税<財産評価含む>(井上幹康税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

・オーナー経営者が自社株を後継者へ贈与するにあたり、

 純資産価額方式で株価評価を行う


・会社は2年前に子会社を吸収合併している


【質  問】

営業権の相続税評価にあたり、平均利益金額は

過去3年間の所得金額の平均とされています。

合併前の事業年度に関しては、合併された子会社の所得も合算すべきでしょうか?


本件では子会社(事業会社)の所得が親会社(持株会社)の10倍あり、

合併後は親会社の所得が10倍に増えました。

よって、超過利益金額の算出方法としては、

子会社(被合併会社)の所得も加味する方が実態を表していると思われます。


他方、親子の所得を単純合算するという考え方が税務的に違和感があります。

もし合算するのであれば借入利息など親子間取引の調整も行うべきですが、

そこまで求められるのか疑念もあります。


宜しくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】

財産評価基本通達165,166



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