[soudan 14401] 高額特定資産に該当するか否かの判断
2025年10月01日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

顧問先である法人は、クラウドサービスを開発し、

当該利用料による収益獲得を事業としております。

クラウドサービスは自社の従業員および

外部の開発委託先の共同で開発を行っております。


当期の開発費用(ソフトウェア計上額)は合計3000万円(税抜)となります。

内訳は、2100万円が顧問先が雇用する専ら開発業務を行う従業員の人件費であり、

残り900万円(税抜)が社外への開発委託料となります。

当該開発委託料は国内事業者からの課税仕入となります。


【質  問】

①前提において、当期のソフトウェア取得額が

 1000万円以上となっておりますが、

 高額特定資産の仕入れ等に該当するか否かの判断は

 ソフトウェア取得額のうち課税仕入となる

 外部への開発委託料の税抜金額900万円で判断するため、

 本件については当該ソフトウェアの取得は高額特定資産の仕入れ等に

 該当しないとの理解でよろしいでしょうか。


②仮に外部への開発委託の一部が国外にて行われる場合、

 この国外での開発委託料部分は高額特定資産の仕入れ等に

 該当するかどうかの判定において、

 集計対象から除外すべきという理解でよろしいでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

No.6502 高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除等の特例



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