税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<特例・事業承継・信託等含む>
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人には法定相続人がいない。
自筆証書遺言により、居住用の不動産は
お墓がある宗教法人に遺贈し、
その他の預貯金及び家財については
生前から面倒を見てもらっていた第三者の個人に遺贈した。
遺言書の検認、遺言執行者の選任については
裁判所において適正に行われている。
【質 問】
遺言書だけを見ると特定遺贈にも見えるが、
生前に財産を処分、整理し最後に残った財産が
居住用の不動産、家財、預金のみとなっている。
個人である受遺者としては不動産以外のすべての財産の取得と
債務整理までの依頼を生前に受けており、
実際に債務の支払いも行っている。
当職としては包括遺贈として債務控除を行うつもりでいたが、
受遺者から、後で税務署と揉めるのであれば
債務控除はしなくてもいいと言われています。
(税額で20万程度の増加)
過去の判例で遺言書に書かれている文言のみで
判断するのではなく、遺言者の意思を尊重することが重要である。
と言った内容の判決があったような気がします。
最終的な判断はこちらで行うつもりですが、
回答者の先生の意見も伺えればと思っています。
なお、不動産の遺贈に関するみなし譲渡については、
5年前に購入した取得費が時価を上回っているため
譲渡所得は発生しない見込みである。
【参考条文・通達・URL等】
特になし
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251001_1.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251001_2.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251001_3.jpg
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