税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・3月決算法人
・A代表取締役、B取締役2名について
事前確定届出給与に関する届出書(7月、12月支給)を提出済み。
・7月支給後、役員の入れ替えを行い、
Aは 代表取締役→取締役、Bは 取締役→従業員となった。
・Aには12月の事前確定届出給与を支給しない。
・Bには従業員として冬季賞与を支給する予定。
【質 問】
Aについて
7月の支給をしていることから、
12月の支給日前に不支給の決議をしたとしても、
7月分が損金不算入となると考えています。
Bについて
7月の支給後に従業員となったため、
7月支給分は損金算入できると考えています。
Aが代表取締役→取締役となったことは臨時改定事由に該当し、
変更届の提出により7月支給分を損金算入することはできるでしょうか?
代表取締役→取締役となったA、取締役→従業員となったB
それぞれについて変更届の提出は必要でしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/6059.htm
法人税法施行令第69条第5項
所得税基本通達28-10
法人税基本通達4-2-3
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