[soudan 14398] 事前確定届出給与を支給しない場合の取り扱いについて
2025年10月01日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
法人税

【対象顧客】
法人

【前  提】
・3月決算法人

・A代表取締役、B取締役2名について
 事前確定届出給与に関する届出書(7月、12月支給)を提出済み。

・7月支給後、役員の入れ替えを行い、
 Aは 代表取締役→取締役、Bは 取締役→従業員となった。

・Aには12月の事前確定届出給与を支給しない。

・Bには従業員として冬季賞与を支給する予定。

【質  問】
Aについて
7月の支給をしていることから、
12月の支給日前に不支給の決議をしたとしても、
7月分が損金不算入となると考えています。

Bについて
7月の支給後に従業員となったため、
7月支給分は損金算入できると考えています。

Aが代表取締役→取締役となったことは臨時改定事由に該当し、
変更届の提出により7月支給分を損金算入することはできるでしょうか?

代表取締役→取締役となったA、取締役→従業員となったB
それぞれについて変更届の提出は必要でしょうか?

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/6059.htm
法人税法施行令第69条第5項
所得税基本通達28-10
法人税基本通達4-2-3



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!