[soudan 14397] 事業譲渡により取得した営業権の税務上の取り扱い
2025年10月01日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税


【対象顧客】

法人


【前  提】

前期(1期目)に受け皿会社を作り、事業譲渡により、

フォトウェディングの会社を取得(衣装、撮影場所等含む)しましたが、

デューデリジェンスの判断が甘く、取得後すぐに大きな赤字を出し、

今期(2期目)に完全撤退を決め、現在はM&Aを主体とする

コンサル会社へ目的変更を行いました。


取得の際に発生した営業権(のれん)は約2450万で、

前期は営業権を約450万の償却をおこなっております。


未償却分の営業権2000万円について、

今期に減損損失(特別損失)を行う予定です。


【質  問】

事業譲渡によって取得したのれん(税務上の資産調整勘定)の減損損失は、

会計上の処理とは異なる厳格なルールに基づいて取り扱われますと思いますが、

事業譲渡に伴う事業の廃業の場合、

資産調整勘定の未償却残高を損金算入するには、

「事業の実質的な消滅」という事実を証明可能な場合には、

一括して損金算入可能でしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

法人税法第62条の8第4項



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