[soudan 14397] 事業譲渡により取得した営業権の税務上の取り扱い
2025年10月01日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
前期(1期目)に受け皿会社を作り、事業譲渡により、
フォトウェディングの会社を取得(衣装、撮影場所等含む)しましたが、
デューデリジェンスの判断が甘く、取得後すぐに大きな赤字を出し、
今期(2期目)に完全撤退を決め、現在はM&Aを主体とする
コンサル会社へ目的変更を行いました。
取得の際に発生した営業権(のれん)は約2450万で、
前期は営業権を約450万の償却をおこなっております。
未償却分の営業権2000万円について、
今期に減損損失(特別損失)を行う予定です。
【質 問】
事業譲渡によって取得したのれん(税務上の資産調整勘定)の減損損失は、
会計上の処理とは異なる厳格なルールに基づいて取り扱われますと思いますが、
事業譲渡に伴う事業の廃業の場合、
資産調整勘定の未償却残高を損金算入するには、
「事業の実質的な消滅」という事実を証明可能な場合には、
一括して損金算入可能でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法第62条の8第4項
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