[soudan 14383] 残余財産が確定した場合の株主配当への配当の取扱い
2025年9月30日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・非上場株式
・令和7年2月末解散、令和7年6月末清算決了、令和7年9月
末残余財産確定
・残余財産の分配額31,000千円、分配前資本金等3,000千円
株式数60口(1口あたり簿価50千円)
【質 問】
① みなし配当する場合の源泉徴収は通常の配当と同様に
非上場株式の場合20.42%(住民税0%)という
認識でよろしいでしょうか?
② 1口当たりの資本金等の額から成る部分の金額と簿価が
50千円で同じため、みなし配当以外の譲渡益は生じないという
認識でよろしいでしょうか?
③ 上記②の場合において株主である個人が給与所得のみで
追加の所得控除がないとするならば、
給与所得の源泉徴収票と配当の源泉徴収で完結し、
確定申告は必要ないという認識でよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
国税庁 タックスアンサー
No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)
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