[soudan 14383] 残余財産が確定した場合の株主配当への配当の取扱い
2025年9月30日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

・非上場株式

・令和7年2月末解散、令和7年6月末清算決了、令和7年9月

 末残余財産確定

・残余財産の分配額31,000千円、分配前資本金等3,000千円

 株式数60口(1口あたり簿価50千円)


【質  問】

① みなし配当する場合の源泉徴収は通常の配当と同様に

  非上場株式の場合20.42%(住民税0%)という

  認識でよろしいでしょうか?


② 1口当たりの資本金等の額から成る部分の金額と簿価が

  50千円で同じため、みなし配当以外の譲渡益は生じないという

  認識でよろしいでしょうか?


③ 上記②の場合において株主である個人が給与所得のみで

  追加の所得控除がないとするならば、

  給与所得の源泉徴収票と配当の源泉徴収で完結し、

  確定申告は必要ないという認識でよろしいでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】

国税庁 タックスアンサー

No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!