税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
アメリカ人が日本のチーム(法人)に所属してプロのスポーツ選手として働いております。
・日米租税条約第4条の規定により合衆国の居住者である
・日本のチーム(法人)からこの個人に対して業務委託として支払われている
このスポーツ選手に報酬を支払うときの課税関係についてご教示願います。
【質 問】
①第何条の所得なのか
前提のとおり、この個人は合衆国の居住者として整理しております。
日米租税条約第7条は法人税についての記載、
日米租税条約第14条は給与所得についての記載、
日米租税条約第16条は7条または14条に基づくものだから
どの租税条約の条項にも当てはまらない所得になるのでしょうか。
②課税関係
①と被る部分もありますが、このスポーツ選手は、
日本からみて非居住者であるから日本で課税はされないといったことになりますでしょうか。
③租税条約の減免
②で国内源泉所得ではないことから、租税条約の届出は不要になりますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
日米租税条約
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/USA_ST_jp.pdf
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