[soudan 14375] 廃業時の消費税について
2025年9月30日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
個人事業主として飲食店を営んでいる父から、生計一でない息子へ
事業承継を行う際の厨房設備等(時価を200万円と仮定)の事業用資産を贈与する。

債務は引き継がないため負担付き贈与には該当しない。事業を譲受した息子は
新たに個人事業主として開業し、インボイスを登録する。

・パターン1
 事業を譲渡した父は個人事業主としては廃業せず、別の事業(塾講師等)を行う。

・パターン2
 事業を譲渡した父は個人事業主としては廃業し息子の飲食事業の従業員となる。

【質  問】
前提パターン1の場合は、
以下の認識でよろしいでしょうか。

当該事業用資産(厨房設備等の時価200万円)の贈与については、
贈与税の課税対象にはなるが、対価がないため贈与する行為自体は消費税の課税取引には該当しない。

父は廃業する場合のみなし譲渡(消4条5項)の規定の適用がないため時価で課税売上を認識する必要がない。

息子については対価の支払いはないため課税仕入れは認識できず、
贈与により受けた時価で資産計上(相手科目は事業主借)となり減価償却により必要経費に算入していく。


前提パターン2の場合は、
以下の認識でよろしいでしょうか。

当該事業用資産(厨房設備等の時価200万円)の贈与については、
贈与税の課税対象にはなるが、対価がないため贈与する行為自体は消費税の課税取引には該当しない。

しかし、父が廃業する場合にはみなし譲渡(消4条5項)の規定により時価で課税売上を認識する必要がある。

息子については対価の支払いはないため課税仕入れは認識できず、贈与により受けた時価で
資産計上(相手科目は事業主借)となり減価償却により必要経費に算入していく

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6317.htm



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