[soudan 14358] 固定資産税の支払をしてもらっていた場合の3年以内贈与財産の該当性と債務控除
2025年9月30日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

①被相続人Aは本年1月に亡くなりました。

②相続人はサラリーマンのBと自営業のCの2人です。

 なお、BとCともに資力を喪失している者ではありません。

③AとBはX土地を共有で所有しており、その持分はA3/5、B2/5でした。

④Ⅹ土地の固定資産税の通知書はA宛に届いており、Aが毎年全額支払っておりました。

⑤Ⅹ土地の固定資産税は毎年約100万円でした。

⑥相続においてⅩ土地のうちAの持分3/5はBが取得することになります。


【質  問】

①相続開始3年間のⅩ土地の固定資産税のうちBが負担すべきであった2/5相当額約40万円×3年は、

 3年以内の贈与財産となると思われますが、いかがでしょうか。


②Aの相続税の申告において、Ⅹ土地の固定資産税令和6年度分のうち令和7年になって支払をした分、

 令和7年度分のうちAの持分3/5については債務控除の対象となりますが、

 この場合、当該債務控除の負担者は当然にBとなると考えますが、いかがでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

相続税法第8条、相続税法基本通達55-2



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