[soudan 14358] 固定資産税の支払をしてもらっていた場合の3年以内贈与財産の該当性と債務控除
2025年9月30日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①被相続人Aは本年1月に亡くなりました。
②相続人はサラリーマンのBと自営業のCの2人です。
なお、BとCともに資力を喪失している者ではありません。
③AとBはX土地を共有で所有しており、その持分はA3/5、B2/5でした。
④Ⅹ土地の固定資産税の通知書はA宛に届いており、Aが毎年全額支払っておりました。
⑤Ⅹ土地の固定資産税は毎年約100万円でした。
⑥相続においてⅩ土地のうちAの持分3/5はBが取得することになります。
【質 問】
①相続開始3年間のⅩ土地の固定資産税のうちBが負担すべきであった2/5相当額約40万円×3年は、
3年以内の贈与財産となると思われますが、いかがでしょうか。
②Aの相続税の申告において、Ⅹ土地の固定資産税令和6年度分のうち令和7年になって支払をした分、
令和7年度分のうちAの持分3/5については債務控除の対象となりますが、
この場合、当該債務控除の負担者は当然にBとなると考えますが、いかがでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
相続税法第8条、相続税法基本通達55-2
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