[soudan 14355] 非営利型の一般社団法人による共済事業の課税取扱いについて
2025年9月30日

税務相互相談会の皆さん
リブロス総合会計事務所の本山です。

下記について教えて下さい。

【税  目】
公益法人(浦田泉税理士)

【対象顧客】
法人

【前  提】
非営利型一般社団法人
会員限定・小規模の共済制度を検討(引受団体として)しています。
会員は美容タトゥーのアーティストです。
補償内容は賠償責任100万円・医療費10〜20万円・返金補填等です。
保険業法第2条第1項第3号の適用除外に該当見込みです。

【質  問】
収益事業の34業種(法人税法施行令第5条)に保険業は
列挙されておりませんが、会員掛金収入は収益事業課税対象から外れますか。
もし収益事業であれば、収入が益金、共済金支出が損金でよろしいでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】
法人税法施行令 第5条(収益事業の範囲)
法人税基本通達15-1-3(共済事業の取扱い)

ここがクライアントではありませんが、このリンク先の共済制度と類似したものを想定しています。
https://diverse-p.com/jams/



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