[soudan 14355] 非営利型の一般社団法人による共済事業の課税取扱いについて
2025年9月30日
税務相互相談会の皆さん
リブロス総合会計事務所の本山です。
下記について教えて下さい。
【税 目】
公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
非営利型一般社団法人
会員限定・小規模の共済制度を検討(引受団体として)しています。
会員は美容タトゥーのアーティストです。
補償内容は賠償責任100万円・医療費10〜20万円・返金補填等です。
保険業法第2条第1項第3号の適用除外に該当見込みです。
【質 問】
収益事業の34業種(法人税法施行令第5条)に保険業は
列挙されておりませんが、会員掛金収入は収益事業課税対象から外れますか。
もし収益事業であれば、収入が益金、共済金支出が損金でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法施行令 第5条(収益事業の範囲)
法人税基本通達15-1-3(共済事業の取扱い)
ここがクライアントではありませんが、このリンク先の共済制度と類似したものを想定しています。
https://diverse-p.com/jams/
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

