税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
外国税額控除に関する質問です。
当年度が赤字。前年度以前は課税所得、納税あり。
当年度、控除対象外国法人税額あり、控除限度額ゼロ。
前期まで連続して(外国税額の)控除余裕額あり。
【質 問】
当年度の申告において、外国税額控除の還付を受けることはできますか。
法法69③では、「・・法人税の額から控除する」という記載。
参照した税理士先生のサイトでは還付ができる記述。
還付が可能なことについての法令等を見つけることができなかったため、質問させていただいた次第です。
【参考条文・通達・URL等】
法法69
3 内国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が
当該事業年度の控除限度額に満たない場合において、その前三年内事業年度において
納付することとなつた控除対象外国法人税の額のうち当該事業年度に繰り越される部分として
政令で定める金額(以下この項及び第二十六項において「繰越控除対象外国法人税額」という。)があるときは、
政令で定めるところにより、当該控除限度額から当該事業年度において納付することとなる
控除対象外国法人税の額を控除した残額を限度として、その繰越控除対象外国法人税額を
当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。
下記URLの以下の記載
https://x.gd/GJdlX
4 還付税額
上記の計算を行った結果、その年に納付すべき法人税額、地方法人税額、都道府県民税額、
市町村民税額よりも控除すべき外国法人税額が大きくなるケースがあります。
例えばずっと黒字だった日本法人(繰越控除余裕額が発生していた)が、たまたま赤字に転じ、
控除限度超過額が生じた場合、当期生じた控除限度超過額と前期以前の繰越控除余裕額とを充てた場合は、
当期の税額が還付となるケースがあります。
この場合、法人税及び地方法人税では還付金額となり、国税から直接還付されますが、
都道府県民税及び市町村民税においてはその期に還付されず、
『控除未済外国法人税額』として翌期以降に繰り越されます。
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