[soudan 14315] 保険の課税関係(同時死亡・被相続人離婚あり)
2025年9月29日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

〇親族関係

被相続人:父

※妻と離婚

※長男:父と同時死亡、独身 長男の財産は少なく基礎控除以下

相続人:長女のみ


【質  問】

1、保険の課税関係

以下の生命保険の課税関係について理解の通りでよろしいでしょうか。


①契約者・被保険者:長男、受取人:長女

課税:長男の相続対象 生命保険(みなし相続財産・非課税有)


②契約者:父、被保険者:長女、受取人:父

課税:父の相続対象 生命保険契約に関する権利(本来の財産)

契約者長女に変更、受取人長女の子に変更


③契約者:父、被保険者:長男、受取人:父

保険会社に問い合わせをして長女が受取人になるそうです。


A生命保険契約に関する権利を父から長女が相続で引き継ぎ、

B長女が自分で保険料を払った保険を長女が受け取るという課税関係


A

課税:父の相続対象 生命保険契約に関する権利(本来の財産)

B

課税:長女の一時所得


④契約者・被保険者:父、受取人:長男

保険会社に問い合わせをして元妻が受取人になるそうです。


課税:父の相続対象 生命保険(みなし相続財産・非課税無)


⑤加入者:長男、受取人:※

掛け捨ての共済保険で、父の口座から毎月引落がされています。

※手許にある書類では不明で、問い合わせをすると、元妻が受取人になるようです。

※加入者=契約者・被保険者と考えていますがよろしいでしょうか。


課税:加入者でない、父が実質負担していた保険を、

元妻が受け取ることになるので贈与税(亡くなってしまった父から元妻への贈与)



2,元妻の留意点

・保険金の非課税がない

・配偶者の税額軽減がない

・2割加算がある


【参考条文・通達・URL等】

なし



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